作品の権利
公募を主催する方、参加する方、双方にとって大切な作品の権利(著作権など)についての基礎知識を紹介します。※以下の内容について、正確さを保証するものではなく、以下の内容に起因する一切について責任を負いません。
- Q: 著作権って?
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A:作品(著作物)を作った人が著作者です。著作者は、作品を無断で利用されない権利(利用してよいか決定できる権利)である著作権を持っています。具体的には「複製権」「上演権・演奏権」「上映権」「口述権」「展示権」「公衆送信権等」「譲渡権、貸与権、頒布権」「翻訳権、翻案権等(二次的著作物の創作権)」「二次的著作物の利用権」等からなります。これらは、財産として譲渡することができます。著作権は、作品を作った時点で自動的に発生します。発表の有無も関係なく、届け出等は不要です(特許や意匠とは異なります。登録が必要であるかのように言う悪質な業者がいますのでご注意下さい)。
※作品(著作物)とは「人間の考えや気持ちを創作的に表現したもの」です。原稿やイラストのような紙などに書かれたものだけでなく、講演会等における講演や即興演奏された音楽なども含まれます。
著作権法(e-Gov法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048 - Q: 著作者人格権って?
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A:「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の三つからなります。
著作者は、作品の公表方法、氏名表示(クレジット、本名もしくはペンネーム)を指定することができます。
また、著作者以外の人は、著作者に了解を得ないで作品を改変することはできません。
著作権と違い、譲渡することはできません。
- Q: 応募した作品の著作権/著作者人格権ってどうなるの?
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A:それぞれの公募の募集要項で規定されています。統一された決まりはありません。
おおまかには以下の場合に分けられるようです。
- 【著作権】譲渡(権利の移転)
- 対象:入賞作品 or 参加全作品
- 対価:賞金等 or 無し
- 【著作権】利用許諾
- 利用目的:展示発表 or 印刷物 or 商品化 その他
- 対価:賞金等 or 無し
- 利用制限:独占 or 非独占
- 【著作者人格権】
- 範囲:クレジット表記のみ認める 等
- 行使:認める or 認めない
- Q: 募集要項に権利についての記述は必須ですか?
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A:当社は必須と考えています。
- Q: 全ての応募作品について、著作権を譲渡いただくことは可能ですか?
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A:募集要項で取り決めることで可能です。ただし、応募者にとっては、見返りが何も得られずに著作権を譲渡することとなりますので、参加することへの魅力は低減します。応募作品の活用方法をお考えいただき、必要最小限での権利譲渡設定を、当社としてはお勧めいたします。たとえば、そもそも著作権は応募者留保のままで問題ない場合、著作権の譲渡は入賞作に限定して良い場合、著作権は応募者に留保のままで限定した利用権許諾で良い場合などがあります。
- Q: 関連する権利や、説明はありますか?
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登竜門の記事ではありませんが、以下を推奨いたします。
- 文化庁|著作権
- ■著作権
- ■誰でもできる著作権契約
- 公益社団法人著作権情報センター
- ■みんなのための著作権教室
- ■著作権Q&A 著作権って何?(はじめての著作権講座 )
- ■こんなときあなたは?(はじめての著作権講座 II )
- 日本写真著作権協会(フォトコンテストの著作権)
- ■フォトコンテストガイドライン
「Contest iroha -コンテスト相談所-」でご覧いただけます